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結婚手続きもおわり、ほっと一息( ´o`)、、、。 のはずが、国際結婚の場合婚姻届を出しただけでは日本人の姓はかわりません。 日本は夫婦別姓を認めていませんが、国際結婚だと勝手に夫婦別姓になるんですね〜。 別姓がいい!というのならば、氏の変更届を出さなければ日本の戸籍は元の姓のままになります。 将来の子供の姓に関わることなのでよく話し合って決めましょう☆ ★婚姻から6ヶ月以内に役所に届け出る 婚姻から6ヶ月以内ならば、役所で姓の変更を届け出ることが出来る。 届け出先は、市区町村の役場、海外の場合は日本大使館や領事館。 <必要なもの> ・外国人との婚姻による氏の変更届 2部 (役所にある) ・戸籍謄本 2部 (婚姻届と同時提出の場合は省略してよい) ★婚姻から6か月をすぎたら「家庭裁判所」に申し立てる 6ヶ月をすぎてから姓の変更をする場合は、住居地の家裁へ氏の変更の申し立てをする。海外の場合は、東京家裁へ申し立てる。 <必要なもの> ・氏の変更申立書 1通 ・分籍後の新しい戸籍謄本 2通 ・配偶者の外国人登録済み証明書 ・印鑑 ・収入印紙 ・パスポート (あらかじめ家裁に電話で問い合わせましょう!) なまえも国によっていろいろで、好きにしちゃっていいみたいなところもあるようです が、、、。 おもに ★ダンナの姓1本で行く!! (山田→スミス) ★日本姓をミドルネームにする (山田花子→花子 山田 スミス) ★複合姓(ダブルネーム)にする (山田→山田スミス または スミス山田) それぞれにメリット、デメリットはあるかもしれませんが、選択肢があるっていいですね!(だから迷っちゃうんですけどね o(´^`)o) 家族みんなが同じなまえがいいからダンナの姓にする!っていう人もいれば、手続きめんどうだし将来日本に住むから夫婦別姓っていう人もいる。 できれば、6ヶ月すぎる前に決めてしまいたいです。婚姻届といっしょに手続きがいちばんラクチンです! 日本に住む場合、日本人の親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になる。 ということは、、、 姓を変えなければこどもは日本姓を名乗ることになるし、ダンナの姓にかえればこどもも外国姓を名乗ることになるんですね。 そういわれると、またまた迷っちゃいますよね。 まぁ、ハーフの子が外国姓でも不思議はないけど、モロに日本人の自分が外国籍を名乗るっていう方がなんとも微妙(・∀・;)な気も しますが、考え方はいろいろなので納得がいくまで考えましょう。 Next 年金の
ゆくえ。年金はどこへいっちゃうの? |
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