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結構聞かれます。

「日本人じゃなくなっちゃうんだよね?」

確かにギモン。
国籍って、どうなるんだろう??


こたえは、、、
国際結婚しただけでは日本人が日本国籍を失うことはアリマセン。

国籍は「日本人のまま」です。(ちょっとホッとしたのは私だけ・・・?)


ただし、相手の国の国籍法で自国民男性と結婚した外国人女性には国籍を付与する国もあり、それを拒否できる国もあるようです。

・与えられる場合は日本国籍はそのまま=2重国籍ということになります。

・自ら意思表示をすることにより相手の国籍を与えられる国もありますが、その場合は日本国籍を失うことになります。

・相手の国の国籍法もしらべましょう!





そうなんです。

日本は重国籍を認めていないので、重国籍になった人は国籍の選択をしなくてはいけません。

でもすぐに選ばなくても大丈夫ですよ o(・∇・o)!

・20才になる前に重国籍となった人 
               → 22才までに選択
・20才に達してから重国籍となった人
               → 重国籍になった日から2年の間に選択

国際結婚で重国籍になった人は、婚姻受理年月日の2年後までに選択することになります。



国際結婚カップルの子供はほとんどの場合、両親の国の国籍をもつことになります。

しかし、現在の日本の国籍法では1つの国籍をもつことしか認められていないので、子供は22才までに国籍の選択をしなくてはいけません。

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