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外国人婚約者が「独身であるこ と」「婚姻年齢に達しているこ と」などその国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類です。 これがないと、本当にこの人は独身なのか!?ということになり婚姻届けを持っていっても受理されないということになってしまいます(;・ェ・`) 。 これらの書類には訳文が必要で、翻訳者の名前も記入して提出し ます。 大使館や領事館でも訳してもらうことができます。結構なお値段です! 訳は間違いがなければ、本人でもOKです。 が、やはり正式な場所で訳すことを勧められます。 ★出身国の在日大使館、領事館で発行しています。 取得にあたり、出生証明書など本国から書類を取り寄せなければならない国もある ので事前に大使館に問い合わせましょう。 ★日本人が海外で国際結婚するときには、日本人の婚姻要件具備証明書が必要になります。(戸籍謄本だけで良い国もあります。) 日本人の証明書は本籍地の市町村役場(法務局でとった方が確実なようです)、または在外日本領事館で発行しています。 ★婚姻要件具備証明書を発行しない国もあります。 その場合、代わりにどのような書類をそろえればいいのか市区町村役場、または大使館に確認しましょう。 いずれも日本語の訳文は必要になります。 |
M e n u
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