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婚約者が現地で暮らしているという場合は、相手国へ渡航し現地で結婚手続きをします。

<相手の国への届け出に日本人が必要なもの>

戸籍謄本     ・・・相手の国の言語での訳文が必要
           (大使館.領事館で訳してもらうことができる。)

婚姻要件具備証明書・・・戸籍謄本だけで良い国もある。
           (婚姻要件具備証明書についてはこちら

パスポート

*国によって必要書類が違うので必ず事前に確認をしてください。
住民票、在職証明書、納税証明書、健康診断書などが必要な国や同じ書類が複数通必要な場合もあります。

*書類を準備したら・・・
すべて訳文が必要になります。
外務省の証明班に持っていき、正式な書類であるという証明をまずもらう。
その後大使館で翻訳をしてもらい(または翻訳のチェックをしてもらい)、
すべてOKならば大使館でスタンプをもらってから渡航する。


<日本の大使館.領事館に届け出が必要なもの>

婚姻届書 ・・・用紙は在外公館にある。日本でもらうものと同じなのであらかじめ入手しておいてもよい。

戸籍謄本 ・・・日本人のみ

結婚証明書・・・相手の国で結婚が受理されたら発行してもらうもの。
         日本語の訳文が必要。

*その他必要書類があるか、それぞれ何通必要か確認しておく






1・相手の国の法律で定められた婚姻方法を調べる

日本の在日大使館.領事館に問い合わせ、正式な婚姻方法、手続きの手順、必要書類、結婚手続きに必要な日数などを確認する。

同じ国でも州や市によって違うこともあるので注意!
届けを出す相手国の役所に問い合わせるのが確実。パートナーに調べてもらいましょう。
  
2・相手の国にある在外公館(日本大使館.領事館)に問い合わ せる

相手の国にある日本大使館.領事館に届け出の方法と必要書類を聞く。
(これも現地にいるパートナーに聞いてもらいましょう!)

3・相手の国へ渡航する

日本人が外国に入国するために「短期滞在ビザ」が必要な国と必要のない国があります。

必要な場合は、あらかじめ在日大使館等でビザの申請をします。

4・相手の国の方法で結婚の手続きをする

必要書類を集めて結婚の手続きをしましょう。
受理されたら「結婚証明書」を発行してもらいます。

これで相手の国での結婚が成立したことになります!!


5・日本の在外公館(日本大使館.領事館)に届ける
「結婚証明書」に訳文をそえ、所定の書類とともに現地の日本大使館.領事館に3ヶ月以内に提出します。

日本の本籍地の市区町村に郵送または、日本に帰ったときに届けても大丈夫です。

日本の法律では結婚成立後3ヶ月以内に届け出をしなければならないので注意しましょう!



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